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盗電事件

⚫︎⚫︎「盗電の話」が重要だ(Mさん)

 もともと「盗電の話」は,〈ものとその所有〉第3部の最初の問題でした。板倉「授業書《ものとその所有》の構想」『たのしい授業』(2004年1月号,仮説社)の中で次のように書いています。

 昔,電気のドロボウ=盗電が問題になったことがあります。そのときは「電気は〈物質〉ではないから,盗みの概念は適用できない」などという議論がありました。そこでその後,法律の不備が問題になって,電気のように〈物質〉ではない〈社会的なもの〉にも所有があるということになったのです。

 京都サークルのMさんも,次のように言っています。

 〈ものとその所有〉は盗電の問題が重要だ。法律に依るのではなく,原理原則(自然権)に従うという点で重要だ。

 これは,授業書の問題に入れることができるのでしょうか。あるいは「解説」に入れる内容でしょうか。みなさんはどう思いますか。

 

⚫︎明治時代,勝手に自宅に電気をひいた人

岡本拓司『科学と社会』サイエンス社2014 「第11章 盗電の法理,穂積陳重(のぶしげ 1855-1926)の逡巡」による,岡本は「科学が社会に混乱を惹き起こした例」として詳細を書いている。

 

 1902(明治35)年のことです。横浜の藤村清次郎が「勝手に自宅に電気をひいた」ということで電気会社は警察に告訴しました。横浜地方裁判所では,窃盗事件として軽罪公判されることになりました。

 同様な裁判は,日本だけでなく,ドイツ,アメリカでも起こっていました。

 

[問題1]

 「電気の事件」は,日本,ドイツ,アメリカで,有罪になったでしょうか,無罪になったでしょうか。

ア.  3国,どれも有罪になった

イ.  3国,どれも無罪になった

ウ.  有罪になった国と無罪になった国とがあった

 この裁判は,「地裁」「控訴審」「大審院」と3回,審理が行われました。どんな判決が出たでしょう。

 

{時代背景}

1879年,エジソン白熱電球発明

1882年,エジソン電気供給開始,続いてテスラ等,交流電気供給開始

1886(明19)年,日本最初の電力会社,1890,横浜共同電灯会社

 1889(明22)年 『大日本帝国憲法』

   1882(明15)年『刑法』施行(旧刑法)

 1898(明31)年『民法』施行

1902(明35)年 「電気の事件」

      1908(明41)年 現行『刑法』施行

 

 「窃盗」とは「他人の財を摂取」すること(『刑法』235条)

 『民法』85条では」とは,有体物をいう」とあります。

         電気は「有体物」かどうかが問題になったのです。

 

 →ドイツ「ミュンヘンの控訴審有罪,大審院無罪 1896

イギリス,アメリカコロラド州など→有罪

日本では有罪

 

日本での判決,1地裁,有罪 2控訴審,無罪 3大審院,有罪(1904.5月)

 

1地裁 [有罪] 窃盗の対象となるのは「人の所有に係る可動物」「人為的に蓄積/移動/移転が可能」

 

2控訴審,法律に依る,電気は「有体物ではない」,電気を権利の目的とする個別の法規もない

 

⚫︎明治の日本は,法治国家をめざしていた

「法治国家」をめざしていた 明治22年(1889年)に「大日本帝国憲法」

 

例:自動車を停止中のスマホ→今のところ「道路交通法」違反にならない

  (中国では,日本人ビジネスマンが反スパイ法違反で逮捕される 2023.3月)

  {法律を「拡大解釈」して罰することがあってはならない}

 

⚫︎田中館愛橘が鑑定書

→「電気はエーテルの力なり」

 「原子はエーテルの渦動であり電気も物質」

電気は個体流体ではない,ニュートンの運動の法則に従わない

                      →物質ではない

(1903.長岡半太郎の土星型原子模型)

(1905.アインシュタイン特殊相対性原理→エーテルの存在は不要)

 1電気は「物件」? 「作用,力」??

 


⚫︎大審院の判決は

3大審院→判決は,重禁錮3月,監視6月 

 「窃盗罪の目的物は,占有・管理・蓄積・移転などができればよく「五感の作用により認識し得べき形而下の物」,アメリカでは電気を利用した死刑もあり   「近来の大判文なり」と言われた。

  「[物]を盗むときの[物]」を社会的なものまで始めて含めた。

 

{判決に対する反論] 

⚫︎岡田朝太郎(1868-1936)

 ×「電気の蓄積・移転」に疑念,「実際には電気を起こす機械の所持ではないか」

                「機械が起こした電気を移転すると,同じ電気ではない」

   「隣の家から漏れる光線で読書」「他人の蓄音器の音楽を聴く」→窃盗か???

                                      ↪︎同じ電磁波

⚫︎穂積陳重(のぶしげ 1855-1926)

 ×たとえ盗電が憎むべき行為であるとしても,これを既存の刑法の「補充的解釈」「類推適用」によって罰することがないようにするというのが原則。これらは,処分の対象をいたずらに拡大するので「刑法に於いては最も危険」であり,「厳禁」されている。

 盗電は「無罪」だ。電気が刑法上の物ではない,電気は奪取できない。類推適用は許されない。

⚫︎結局,条文を修正した

 1906年,修正案,刑法に「電気を盗取したる者は窃盗を以て論ず」

    1907(明治40)年,現行刑法に(旧刑法は,1882(明治15)年